福岡地方裁判所 昭和57年(行ウ)9号 判決
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【判旨】
まず、本件訴えの適否について判断する。
1 福島町長が、昭和二五年四月一日、本件土地(ただし、別紙目録(一)記載の(7)、(8)の土地を除く。この土地については、しばらく措く。)について、町道善四井手東西線として道路の供用開始をしたことは当事者間に争いがない。
2 本件訴えは、原告らにおいて、本件土地が原告らの所有であること、被告が右土地について所有権その他の権原を取得することなく道路の供用開始をしたことを主張して、右供用開始の無効確認を求めるものである。
そうすると原告らは、右供用開始の当然無効を前提として、本件土地所有権に基づいて、土地所有権確認、その他土地明渡請求など現在の法律関係に関する訴えを提起することによつて、目的を達することができるものというべきである。
したがつて、現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないとする原告らの主張は失当であり、原告らは原告適格を欠くものといわざるを得ない。
(菅原晴郎 有吉一郎 井口実)